ベトナム市場へ化粧品を輸出販売する際は、輸入側で開示手続きを行う必要がありますが、今回はそのフローをご紹介したいと思います。

ベトナムにおいて輸入化粧品を管理しているのは、「保健省医薬品管理局」で輸入側は決められた書類をここに提出し、認められた場合は輸入を行う事ができるようになります。

現在の保健省組織図は、この様になっており、保健大臣は副首相であるVu Duc Dam氏が兼任している形になっています。(2020年6月現在)

また、保健省内の部署は下記の図の様になっております。

ベトナムの化粧品ディストリビューターと商談をして先方からの反応が良かった場合、実際の取引と行きたい所ですが、保健省発行のCircular No.06/2011/TT-BYTによると、輸入側が開示手続きを行い開示証明書を取得した時点で実際に輸出できるようになる事になっている為、大変重要な手続きですが、実際にどのような書類を提出すれば良いのかわからないという声が聞かれます。大まかに分けて、提出書類は下記の通りです。

◆ 化粧品開示書 → これはベトナム側が用意します。

◆ 輸入側企業の事業登録証明書 → これはベトナム側企業が用意します。

◆ 製造業者から輸入側企業への委任状 → これは日本側企業から開示手続きに関する委任状をベトナム側に発行します。

◆ COM(Certificate of Manufacturing:製造証明書)→ これは成分表COA(Certificate of Analysis)と同様で日本側が準備します。

◆ CFS(Certificate of Free Sales:自由販売証明書)→ 従来必要でしたがCPTPP加盟国は2020年2月より不要になりました。

※ 日本側の準備書類は公証化手続きが必要なのでご注意ください。

これらの書類を揃えて輸入側企業が保健省医薬品管理局へ提出・申請すると問題なければ許可が取得できますが、許可取得期間はCircular No.06/2011/TT-BYTによれば3営業日以内となっておりますが、実際には1ヵ月程度かかる事が多いです。もちろん、全ての商品が開示できるのではなく、成分により不許可になる場合もありますのでご留意ください。

今回はざっくり情報の為、より正確な情報が必要な際は、お問い合わせください。

ベトナムで化粧品販売をご検討の際は、今回の開示手続き以外にも様々なサポートが可能なのでぜひご連絡を頂ければ幸いです。

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